まず、寡婦とは夫と死別又は離婚した女性の事を言います。
そして、寡婦の方が母子保険証をもらえる条件は以下の条件です。
1.母子家庭の母と子(子供が18歳未満)
2.18歳未満の父母がいない子供
3.生計を同一にする人の無い寡婦(この場合は、20歳未満の子供を扶養していた事がある人、又は本人が40歳以上の人)であって、国民健康保険の世帯主か社会保険の被保険者で、生活保護又は、後期高齢者医療を受けていない人。なおかつ、所得限度額が
一人暮らしの寡婦-->192万円以下の人
扶養義務者(子供などが居る人)--->236万円以下の人
(いずれも、扶養親族が0人の場合です。扶養親族が居る場合は、一人増える毎に38万円加算されます)